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1 条

第七条

の規定は、の規定の施行前の休業が七日以内であり、かつ、の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係るの規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。

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