1 条
第七条
新法第十二条第一項第二号の規定は、第一条の規定の施行前の休業が七日以内であり、かつ、同条の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係る同条の規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。