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第三条
①第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)第六条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第二十八条第一項若しくは第二項の報告をし、又は政府が同条第三項の通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和四十年八月五日までに、新法第六条第二項に規定する事項を政府に届け出なければならない。
②前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
③法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。