1 条
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)第三条の二の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。