1 条
第十六条
新法第二十七条又は第三十条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第十六条
新法第二十七条又は第三十条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。