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1 条

第十四条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付のうちの規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

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