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1 条

第十五条(第一種障害補償費等の額に関する暫定措置)

新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、若しくはの規定による障害年金の支給を受けることができる場合又はの規定による職務による障害年金を受けることができる場合(の規定により、当該年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額(附則第五条第二項の規定の適用を受ける者については、同項の規定による年額。以下次項において同じ。)から当該障害年金又は当該職務による障害年金の額の百分の五十七・五に相当する額を減じた額とする。

新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、の規定による公務による障害年金又は業務による障害年金を受けることができる場合((において準用する場合を含む。)の規定により、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額から当該公務による障害年金又は業務による障害年金の額の百分の七十に相当する額を減じた額とする。

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