If, as a result of an investigation into violations pursuant to the provisions of Article 27, an immigration control officer finds that there are reasonable grounds to suspect that the suspect falls under any of the items of Article 24, the officer is to notify a supervising immigration inspector to that effect, except where the officer has detained the suspect pursuant to the provisions of Article 43, paragraph (1).
If the supervising immigration inspector who has received the notice pursuant to the provisions of the preceding paragraph finds that there are reasonable grounds to suspect that the suspect falls under any of the items of Article 24, the inspector must examine whether to place the suspect under supervision measures pursuant to the provisions of Article 44-2, paragraph (1) or to detain the suspect.
前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。
退去強制
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
主任審査官の審査
入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。
要急事件
入国警備官は、第二十四条各号のいずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。
収容に代わる監理措置
第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し…
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
第六十一条の三の二に定める入国警備官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、入国・上陸・在留に関する違反事件の調査、収容令書や退去強制令書による収容・護送・送還、収容施設などの警備などを行う人のことです(第六十一条の三の二)。
略称規定第二十七条第一項
入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
わかりやすく言うと
退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。