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第四十三条(要急事件)

入国警備官は、第二十四条各号のいずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。

前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

前後の条文と読む