If a qualified recipient becomes unable to work due to disease or injury after making an appearance and applying for employment at the Public Employment Security Office following separation from service, injury and disease allowance is to be paid, within the limit of the number of days equivalent to the number of days prescribed in paragraph (4), with regard to the days within the period prescribed in Article 20, paragraphs (1) and (2) (for those falling under the provisions of Article 33, paragraph (3), the period prescribed in the same paragraph, and for those falling under the provisions of Article 57, paragraph (1) the period prescribed in the paragraph), during which payment of the basic allowance could not be received due to disease or injury (limited to those days with regard to which recognition of the fact that the recipient cannot receive payment of the basic allowance for disease or injury has been obtained).
The certification set forth in the preceding paragraph is given by the chief of the Public Employment Security Office, as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
The daily amount of the injury and disease allowance is the amount equivalent to the daily amount of the basic allowance under the provisions of Article 16.
傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
The number of days for which the injury and disease allowance is payable is the number of days obtained by deducting from the prescribed duration of benefits for the qualified recipient that have obtained the recognition referred to in paragraph (1), the number of days for which the basic allowance has already been paid to the qualified recipient based on the recipient qualification.
The injury and disease allowance is not paid for a period for which the basic allowance is not to be paid pursuant to the provisions of Article 32, paragraph (1) or (2) or Article 33, paragraph (1).
When the injury and disease allowance has been paid, with regard to the application of the provisions of this Act (excluding the provisions of Article 10-4 and Article 34), the basic allowance is deemed to have been paid for the number of days equivalent to the number of days for which the injury and disease allowance was paid.
The injury and disease allowance is paid, as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, for the days which the certification referred to in paragraph (1) has been obtained, on the day on which payment of the basic allowance is due for the first time after the grounds that the person cannot take up the employment have ceased to exist (if there is no day on which payment of the basic allowance is due after the grounds that the person cannot take up the employment has ceased to exist, the day designated by the Chief of the Public Employment Security Office); provided, however, that the Minister of Health, Labour and Welfare, when they find it necessary, may specify differently for the payment of the injury and disease allowance.
傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
The injury and disease allowance is not paid when a qualified recipient who has obtained the recognition referred to in paragraph (1), with regard to the days for which the certification was obtained, is able to receive payment of the injury and disease allowance prescribed in Article 99 of the Health Insurance Act (Act No. 70 of 1922), the compensation for absence from work prescribed in Article 76 of the Labor Standards Act (Act No. 49 of 1947), the temporary absence from work compensation benefits, the multiple-job worker's temporary absence from work benefits or the temporary absence from work benefits prescribed in the Industrial Accident Compensation Insurance Act (Act No. 50 of 1947), or other benefits equivalent thereto that are specified by Cabinet Order from among the benefits provided pursuant to laws and regulations (including ordinances or rules based on the provisions of laws and regulations).
第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
The provisions of Article 19, Article 21, Article 31 and Article 34, paragraphs (1) and (2) apply mutatis mutandis to the injury and disease allowance. In this case, the term "certification of unemployment" in Article 19, paragraphs (1) and (3) and Article 31, paragraph (1) is deemed to be replaced with "certification referred to in Article 37, paragraph (1)."
傷病手当金
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
休業補償
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
返還命令等
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
基本手当の日額
基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十ま…
基本手当の減額
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
基本手当の減額
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
基本手当の減額
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
支給の期間及び日数
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業…
支給の期間及び日数
受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において…
待期
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
未支給の基本手当の請求手続
第十条の三第一項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
未支給の基本手当の請求手続
第十条の三第一項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
給付制限
受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。
給付制限
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条…
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とす…
就業促進手当の支給を受けた場合の特例
特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
略称規定第二十二条第一項
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
わかりやすく言うと
一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数のことです。原則として、算定基礎期間が二十年以上なら百五十日、十年以上二十年未満なら百二十日、十年未満なら九十日です。就職が困難な人や特定受給資格者には別の日数が定められています(第二十二条第二項、第二十三条)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。