If a qualified recipient (excluding one who is receiving the training extended benefits, individual extended benefits, wide area extended benefits, or national extended benefits; hereinafter the same applies in this Article) has refused to take up the employment which has been referred to by the Public Employment Security Office or to take a course of public vocational training, etc., as directed by the chief of the Public Employment Security Office, the basic allowance is not to be paid for one month as from the date of the refusal; provided, however, that this does not apply to the case where the person falls under any of the following items:
when it is found that the occupation to which the qualified recipient has been referred, or the type of occupation for which they have been directed to take public vocational training, etc. is not appropriate in light of their abilities;
紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
when a change to the current domicile or residence would be required in order to take up the employment or take public vocational training, etc., and it is found that the change would be difficult;
就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
when the wage offered by the employer is unjustifiably low in comparison to the general wage level of work for the same degree of skill in the same kind of business in the same area;
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
when the recipient has been referred to a place of business that falls under the provisions of Article 20 (excluding the proviso of paragraph (2)) of the Employment Security Act; or
when there is any other legitimate grounds.
その他正当な理由があるとき。
If a qualified recipient has refused, without legitimate grounds, to receive vocational guidance necessary for facilitating re-employment given by the Public Employment Security Office in accordance with the standards specified by the Minister of Health, Labour and Welfare, the basic allowance is not paid during the period specified by the chief of the Public Employment Security Office within a limit not exceeding one month calculated from the day of the refusal.
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
The chief of the Public Employment Security Office is to certify whether a qualified recipient falls under any of the items of paragraph (1) and whether any legitimate grounds prescribed in the preceding paragraph exists, in accordance with the standards specified by the Minister of Health, Labour and Welfare.
労働争議に対する不介入
前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。
給付制限
受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。
給付制限
受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。
給付制限
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
定義第四条第四項・法令全体に適用
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。
定義第十五条第三項
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。
略称規定第二十四条の二第四項
第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
わかりやすく言うと
第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。
略称規定第二十五条第二項
前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
わかりやすく言うと
広域職業紹介活動が行われた地域について、厚生労働大臣が期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。その活動により職業のあっせんを受けることが適当と公共職業安定所長が認定した受給資格者が対象です。
略称規定第二十七条第三項
第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
わかりやすく言うと
失業の状況が全国的に著しく悪化して政令で定める基準に当たり、厚生労働大臣が必要と認めて期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて受給資格者に支給される基本手当のことです。超えて支給する日数の上限は政令で定められます。
定義第二十八条第一項
第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給
わかりやすく言うと
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。訓練を受け終わっても就職が相当程度に困難と認められた人への、一定日数を限度とする支給も含みます(第二十四条)。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。