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第二条(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第七条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。