検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十六条(審判の方式及び審判書)

までに改正(令和五年法律第五十三号)

審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

主文

理由の要旨

当事者及び法定代理人

裁判所

前後の条文と読む