改正の経緯
家事事件手続法
第七十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
審判は、
審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下「電子審判書」という。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子審判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記載録することをもって、電子審判書の作成に代えることができる。