改正の経緯
家事事件手続法
第七十六条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
電子審判書には、次に掲げる事項を記
載録しなければならない。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
電子審判書には、次に掲げる事項を記載録しなければならない。