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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第八条の規定 公布の日

中の次に一条を加える改正規定、中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関するをとし、の次に一条を加える改正規定、中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関するをとし、の次に一条を加える改正規定、中の次に一条を加える改正規定及び中の改正規定 に掲げる規定の施行の日