1 条
第二条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 2Delegation to Cabinet Order
Transitional measures necessary for the enforcement of this Act (including transitional measures concerning penal provisions) are specified by Cabinet Order.
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。