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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに次条並びに及び(の表の項の次に次のように加える改正規定、同表の項の改正規定、同表の項の改正規定、同表及びの項の改正規定及びの次に次のように加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。