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1 条

第二条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、の規定による改正後の災害対策基本法第四十条第三項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。