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1 条

第五十七条(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等)

前二条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくはに掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又はに規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。

前後の条文と読む