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1 条

第四十九条の五(指定緊急避難場所に関する届出)

指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、防災庁令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

前後の条文と読む