1 条
A person who divulges a secret in violation of the provisions of Article 33-6 is subject to a civil fine of not more than two hundred thousand yen.
第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。