A driver of a vehicle who has failed to comply with a restriction or ban placed by a prefectural public safety commission under Article 76, paragraph (1) is punished by imprisonment for not more than three months or a fine of not more than two hundred thousand yen.
第七十六条第一項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
都道府県公安委員会
警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。その都道府県の都道府県警察を管理します(警察法第三十八条第三項)。委員は、都・道・府(東京都・北海道・大阪府・京都府)と、地方自治法の規定で指定された市(指定市)を含む県では五人、それ以外の県では三人です(警察法第三十八条第二項)。委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を持ち、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任命します。ただし、道・府と指定市を含む県では、委員のうち二人は、指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦した者を、知事が任命します(警察法第三十九条第一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。