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1 条

第二条(輸出取引等の証明に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(次条及びにおいて「新規則」という。)第五条第一項第一号及び第二号の規定は、令和八年十月一日以後にするこれらの規定に規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについて適用し、同日前にしたの規定による改正前の及びに規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについては、なお従前の例による。