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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 令和九年四月一日

の規定 令和九年十月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。) 令和十年四月一日

中の改正規定及び附則第三条の規定 の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日

中の改正規定 の施行の日