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第二条(経過措置)

令和七年四月一日から令和八年十月三十一日までの間における改正後の消費税法施行規則第六条の三第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。