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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分及び中「」を「」に、「、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定 令和八年十一月一日

に四項を加える改正規定 令和九年一月一日