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1 条

第三条(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳(の規定による改正前のに規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のためのの規定によりに規定する書類とみなされる間におけるの規定の適用については、中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又はの規定による改正前のに規定する国民年金手帳」とする。