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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、チの改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和三年十月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に二条を加える改正規定並びに中消費税法施行規則等の一部を改正する(見出しを含む。)の改正規定 令和四年一月一日