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1 条

第二条(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例に関する経過措置)

令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十三条の三の規定の適用については、同条中「、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項」とあるのは「並びに第十九条」と、「と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。において同じ。)」とする」とあるのは「とする」とする。