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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の見出しの改正規定、の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定及びの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定 令和二年四月一日

附則第四条の規定 令和三年十月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「に」を「ただし書に」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の次に八条を加える改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分を除く。)並びに中及びの改正規定並びに附則第四条の二の規定 令和五年十月一日