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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに中消費税法施行規則の一部を改正するの改正規定及びの改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分を除く。)並びに及びの規定 平成二十七年十月一日

中消費税法施行規則の一部を改正するの改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 令和元年十月一日