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第二条(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする及びに規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又はに規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の及びに規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又はに規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。