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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、(の改正規定に限る。)、(の改正規定中「又は」の下に「、」を加える部分を除く。)、、(の改正規定中「」の下に「、」を加える部分を除く。)、及び(の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。