1 条
第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
The provisions then in force continue to govern the acquisition of own shares pursuant to a resolution of an ordinary general meeting for which procedures for convening have commenced before this Act comes into effect.
この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。