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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及びの改正規定並びに及びの規定 平成九年十月一日