検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)

前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の、、及びの規定を適用する。この場合において、及び中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社」とする。