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1 条

第三条(代表訴訟に関する経過措置)

この法律の施行前に又は(これらの規定を又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。