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1 条

第八条(組織変更に係る罰則)

会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は株式会社の取締役若しくは、改正前の若しくは改正後のにおいて準用するの取締役の職務代行者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

附則第五条第四項(附則第六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用するの規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

附則第五条第四項において準用する改正後の又はの規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

附則第五条第四項において準用するの規定に違反して組織変更をしたとき。

附則第五条第五項(附則第六条第四項において準用する場合を含む。)において準用するの規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。