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1 条

第五条(株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が千万円に満たないものについては、改正後のの規定は、この法律の施行後五年間は、適用しない。

前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。

法務大臣は、第一項の期間が満了したときは、登記された資本の額が千万円に満たない株式会社は次条第一項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。

、及び並びに改正後のただし書、、及び、並びにの規定は、第二項の規定による組織変更について準用する。この場合において、中「有限会社ニ付テハニ定ムル登記」とあるのは、「ニ定ムル登記、ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。

改正後の及びの規定は、前項において準用する改正後のの規定による株式の買取りについて準用する。