1 条
第十六条(利益準備金の積立てに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures on Accumulation of Earned Reserve
The provisions then in force continue to govern, after this Act comes into effect, the amount that a stock company or limited company is to accumulate as earned reserve at an account closing day on or before the last account closing day that arrived before this Act comes into effect.
この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。