1 条
第十二条(無記名式の株券に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures on Share Certificates in Bearer Form
The provisions then in force continue to govern, after this Act comes into effect, share certificates in bearer form that were issued before this Act comes into effect.
この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。