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1 条

第八条(取締役等の資格に関する経過措置)

この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の及び(及び並びに、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の又はに該当することとなつたものについては、この限りでない。

この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。