検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)

この法律の施行の際改正後の(改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後のに規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。

改正後の及び並びに改正後の及びの規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。