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1 条

第十二条(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)

この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。