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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、中商法目次の改正規定及び第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。