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第九条(子会社の株式の評価に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第三条の規定によりなおその例によるものとされる改正前のにおいて準用するの規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の及びにおいて準用するただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。