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1 条

第七条(監査役に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。