検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(経過措置の原則)

この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。