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第十三条(休眠会社に関する特例)

昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

改正後のの規定は、前項の場合について準用する。

の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。