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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、、、、、、、、、、及びの各改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に四条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。